特定非営利活動法人百尺竿頭の定款 (抜粋)
第1章 総則
(名称)
 第1条 この法人は、特定非営利活動法人百尺竿頭という。
第2章 目的及び事業
(目的)
 第3条 この法人は、主に太極拳、気功等の健康によいと見られる健身運動の普及活動を通じ、広く老若男女の健康増進、管理に寄与すること及び、保険費、医療費の削減をはかることを以て、社会に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
 第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  (1)保険、医療又は福祉の増進を図る活動。
  (2)まちづくりの推進を図る活動。
  (3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。
  (4)国際協力の活動。
  (5)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動。
  (6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(事業)
 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 特定非営利活動に係る事業
    ① 太極拳や気功等の教育指導事業(講習会、体力測定等)
    ② 国内外の他団体とのイベント事業(交流会、発表会)
    ③ 指導員の技術向上を目指す国内外の研修事業(勉強会)
    ④ 広報や教材資料の著作物の発行および情報発信事業、(広報、教材、ホームページ等)
  (2) その他の事業
    ① 太極拳用具の製作と販売事業(特に百尺竿頭の商標を装飾したもの)
 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。